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- 2019.08.09
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居住中の状態で売却をスタートさせる時の重要ポイント
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ご所有の不動産を売却する時、住宅ローンが残っている場合は特に、次に移り住む
新居との2重払いを避ける為、居住中で売却活動行うという事がございます。
居住中で不動産売却を行う場合は、空家の状態で売却する時よりも注意しなければ
ならない事があります!
現状有姿で引渡しとする場合、引渡しをする際の室内状態を明確に明記し売主と買主の
間で状態認識の齟齬が生まれないよう注意しておかなければ、引渡し後にトラブルが
起こる可能性があるからです。
これは些細なことも含め意外とよくある事で、買主としてはいくら中古の不動産
とはいえ高額なお買い物ですから、基本的に見るからに損耗や損傷が激しい場合を
除いて設備等の故障や不具合をあまり想定できていないからです。
よく買主側が主張されるのは『中古物件を購入するにあたり、自然損耗や経年変化が
あるという認識はもっているが、この現状は想定外だ!』と。
いくら売主が使用していたままの現状での引渡しであるから、そのままの状態であり
売主側に修復義務はないと説明していても中々納得して頂けないのが現実です。
売主側からすれば、現状でずっと生活していたからこそ当たり前に大きな故障はない
と悪意なく、事前に知っている不具合や故障箇所について告知されるのですが、どう
しても買主側が期待している状態と売主側の普段から使用しているがゆえの、慣れに
よる状態認識の感覚にズレが生じてしまう事があります。
この感覚のズレは、買主側に告知されていた内容と実際の状態に差があると感じさせ
てしまい、『これでは告知されていた内容とは違う!』となりトラブルに発展する
ケースがあります。
だいたい目安として、築15年以上経過しており設備等の交換を一度もされていない
場合は、故障か不具合が出る可能性が高くなりますので事前に現状の確認をしっかりと
されておく方が良いでしょう。
この辺の確認作業等は、売却を依頼する不動産業者がきちんと危機管理を以って主導し
事前に設備等の確認を行い、きちんと調査した内容を契約書類に漏れなく明記する
ところまでして、はじめて後のトラブル回避の役目を果たす事となります。
空室の状態であれば、中古で購入する場合につきものとなる自然損耗や経年変化なども
買主は予め確認して購入できますが、居住中の場合はなかなか内覧したからと言って
全ての現状を確認できたとはいかないところに注意が必要です。
高額な不動産という商品を売買する為の契約書ですから、そこに明記されている内容
が自身の身を守り後々のトラブルを未然に防ぐ、もしくは万一トラブルが起きても
自身の立場を守る切り札となります。
ですから、危機管理不足の契約書というのは中身や質が低く、万一の時の切り札として
貴方を守ってはくれない恐れがあります。
実際、不動産トラブルの大多数は事前の調査不足から起こることが非常に多く、解決
するには費用と時間という労力を負うことになり誰も得をしません。
だからこそ、業務の内容は同じであっても注意深さと危機管理能力の高い
不動産会社を選択ましょう!
4月1日より施工される民法改正で、今後より一層、契約書の記載内容が重要視
される時代となってきますので、記載漏れのある契約書で締結した後、トラブルが
発生した時に気づいても時すでに遅しとなってしまう事もあり得ると予測されます。
アース不動産では、先に述べてきたようなトラブルを未然に防ぐ危機管理のアンテナを
高く張り、これまで約17年ほど不動産業に携ってきた経験と知識から質の高い契約
書類を作成し売主様をしっかりサポートする体制をとっております。
数ある不動産業者の中から、アース不動産をお選び頂いたお客様には安心してお任せ
頂き、満足度の高い成果を叶えることをお約束致します!
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